入居金(入居一時金)の保全義務


入居一時金の保全義務の説明有料老人ホームに入居するには高額な「入居金(入居一時金)」が必要になる場合が多々あります。


この入居金(入居一時金)は、月々の「居住費・上乗せ介護料」に充当されるべきお金となり、一定期間で償却され、償却する前に退去したり亡くなられた場合は、返還されなければなりません。


そこで、「平成18年(2006年)4月以降」に開設された有料老人ホームには、入居一時金などの前払い金がある場合は、「500万円or返済債務残高」のうち、低いほうの全額を保全しなければならないと定められています。


ただ、平成18年4月以前に開設された有料老人ホームにはこの規定は適用外となっていますので注意が必要です。


いずれにしても入居一時金の額は高額になりますので、契約前に保全されるのか?どれほどで償却されるのか?などを確認しておくことが大切になります。



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平成29年10月20日
 

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