有料老人ホーム


有料 老人ホームの説明有料老人ホームとは、「老人を入居させ、入浴、排泄、もしくは食事の介護、食事の提供、またはその他の日常生活上必要な便宜であって(洗濯・家事・健康管理など)、省令で定めるものの供与(委託・将来の約束を含む)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設(特別養護老人ホームなど)、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居、その他省令で定める施設でないもの」と、老人福祉法において定義されており、主に民間業者が経営し、厚生労働省によって設置基準が設けられ、各都道府県に対して届出が義務付けられている施設のことです。


従来までは上記に加え、「常時10人以上の老人を入所」という項目がありましたが、この人数は撤廃されています。


また2000年以降、介護保険制度が始まりましたので、民間業者がこの業界に参入し、有料老人ホームの数は増加していますが、老人の方の状態によっては入所できる有料 老人ホームが限られますので、有料老人ホームといっても誰でも入所できるわけではありませんので注意が必要です。


 有料老人ホームの種類



有料老人ホームは大きく分類すると、


健康型 有料老人ホーム

住宅型 有料老人ホーム

介護付 有料老人ホーム


の3つに分けられ、各有料老人ホームはどのタイプになるのかを明記してありますが、同じタイプであっても、「サービス内容・費用」などは千差万別ですので、入所する方の介護状態、経済状況、またどのような生活、サービスを望むのかなどに応じた施設を選択することが大切になってきます。


 医療型の有料老人ホームへ



平成19年(2007年)4月から、「医療法人」がこの業界に参入することが認められ、それから10年以上が経過し、医療型の有料老人ホームも徐々に増えてきています。




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平成29年10月20日
 

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