有料 老人ホームの居住権(利用権)
有料老人ホームの契約は基本的に、「居住権(利用権)」となっており、そのお部屋に住む権利、サービスを利用する権利を購入する契約となっていますが、その契約内容は有料
老人ホームによってさまざまです。-利用権方式-
その名の通り、入居基準を満たした人が、その有料老人ホームの「利用する権利」を購入する契約ですので、「相続・譲渡・売却」することはできません。
ただ経営者に変更があった場合などは退去を求められる場合がありますので、契約前に確認することがとても大切になります。
-建物賃貸借方式-
一般の賃貸借契約と同様に、「お部屋を借りる権利」を得る契約です。お部屋を借りる権利ですので、サービスを受ける権利は別の契約となっています。
ですので経営者に変更があった場合でも退去を求められることはなく、相続(妻、または夫に)することも可能となっています。
-終身建物賃貸借方式-
契約者(借主)が亡くなるまで住み続けることができる契約で、建物賃貸借契約と同様に、サービスを受ける権利は別の契約となっていますが、更新料は必要ありません。
また基本的に相続はできませんので、夫婦で入居している場合に、契約者(借主)が先に亡くなった場合、残された一方は退去しなければならないのか?住み続けることができるのか?を確認しておくことが重要となります。
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